2008-10-10 [長年日記]
_ 青色事業専従者給与
- 主は事業主、専従者は従。
- 専従者給与をとって赤字…が常態であるなら専従者給与額の見直しが必要。
- 事業主からの借入が事業主借。
- 専従者からの借入は、借入金。
- ある時払いの催促なしでは、贈与税対象。
- 専従者給与の支払時に現金が不足。…本当は払えない状態?
- 現金 事業主借 ○○円
- 事業主借 = 専従者からの借入だったりする。特にこの分としての返済などはない。
- 専従者給与 現金 ○○円
- この場合、実際に専従者給与の支払があったとできるか?
某氏の見解はアウト!その分は否認…。え゛!?
参考は以下。
2 青色申告者の専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4) 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
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