![]() | 平成14年の国民年金保険料控除額。前提は毎月払いで未納の無い場合。 14年は、1〜3月分は当月(引き落とし日はまちまち)、4月分からは翌月末日に引き落とし。 このため金融機関の休業日にかかってしまう11月分と、1月末日引き落としになった12月分は控除対象外となり、なおかつ13年12月分はたいてい13年中に引き落とされているため、14年だけは3ヶ月分+7ヶ月で10ヶ月分になる。 で、15年からは、やはり11・12月分が同様に翌年引き落としになるため、きちんと12ヶ月分引き落とされる。 長いんでこっちにしときました。 |
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