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調べました (2)
1 名前:モン…教えて君 投稿日:2003/02/27(木) 22:06:21
平成14年の国民年金保険料控除額。前提は毎月払いで未納の無い場合。
14年は、1〜3月分は当月(引き落とし日はまちまち)、4月分からは翌月末日に引き落とし。
このため金融機関の休業日にかかってしまう11月分と、1月末日引き落としになった12月分は控除対象外となり、なおかつ13年12月分はたいてい13年中に引き落とされているため、14年だけは3ヶ月分+7ヶ月で10ヶ月分になる。
で、15年からは、やはり11・12月分が同様に翌年引き落としになるため、きちんと12ヶ月分引き落とされる。
長いんでこっちにしときました。

2 名前:おれ 投稿日:2003/02/28(金) 05:17:47
ありがとうございました。
勉強になりますた。

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